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全日本軟式野球協会 規約

 

第1章 名称及び事務所

(名称)

第1条

本協会はDivine Pacific Federation/全国軟式野球協会と称し、事務所を彦根市内に置く。

第2章 組       織

(組織)

第2条

本協会は原則として滋賀県内に居住する社会人及び滋賀県内の大学・専門学生に在籍するものによって編成された社会人野球チーム・学内軟式野球部またサークルをもって組織する。

第3章 目 的及び事 業

(目的)

第3条

本協会は滋賀県内における野球を通じて、健全なる発達普及を計り、野球道精神をもって平和文化国家の建設に寄与し、「生涯現役、生涯感動、生涯青春」を追求することを目的とする。

(事業)

第4条

本協会は、前項の目的を達成するため次の事業を行う。

1 各種軟式野球大会の企画実施
2 所属団体の連絡・指導・並びに交流
3 野球技術向上のための講習会並びに指導者研修会の実施
4 審判講習会
5 代表チームの選考・派遣、並びに功労者の表彰・推薦
6 体育協会の行事への参画
7 その他本協会の目的達成に必要な事項

           第4章 団体登録及び選手・指導者登録

(団体登録)

第5条

本協会の団体登録は次のとおりとする。

1 登録する団体は団体構成名簿の提出及び年間登録費の納入をすること。
2 登録費は別途細則で定める。
3 年度途中における新規加入者については、随時追加登録を行うことができる。

(登録選手の条件)

第6条

1 本協会に登録できる選手は、第3条の条件を満たしているものとする。
2 登録団体を退団した選手が他の団体へ入会を希望する場合は、常任理事会の承認を得 なければならない。
3 違反した場合は、選手については6ヶ月間の本協会主催の公式戦及び交流戦出場を認めないものとする。

(指導者及び団体役員)

第7条

1 本協会に登録できる指導者及び団体役員は、原則として県内在住又は在勤者に限る。
2 登録団体を退団した指導者が他の団体へ入会を希望する場合は、常任理事会の承認を得なければならない。
3 違反した場合は、指導者及び代表については1年間の本協会主催の公式戦出場を認めないものとする。

(大会登録)

第8条

大会登録は内規に従い大会の都度登録することとする。

(大会参加費)

第9条

大会に参加する団体は、大会ごとに別途細則のとおり大会参加費を納入する。

(加入申請)

第10条

新規団体より加入申請があった場合は、活動状況を調査し、常任理事会で審議決定する。

第5章 役      員

(役員)

第11条

本協会には次の役員を置く。

1 会    長    1名
2 副 会 長    1名
3 渉    外    1名
4 常任理事    審判部長、企画部長、広報部長、管理部長
            育成部長、事務局長、会計
5 理    事   審判副部長、各部副部長
6 事務局長     1名
7 会    計    1名
8 監    査    1名

9 顧    問    若干名

(役員の選出)

第12条

役員の選出は、次のとおりとする。

1 会長は団体の代表者及び県内在住または、在勤者から選出し、常任理事会で推薦し、理事会・総会で承認を得る。
2 副会長は会長が推薦し、理事会・総会で承認を得る。
3 常任理事は原則として加入する団体の代表者とする。但し、会長が認めた時は、これを変更することができる。
4 理事は各団体から推薦されたものとする。
5 会計及び監査は、常任理事会で推薦し、理事会・総会で承認を得る。
6 渉外、事務局長、各部長は会長が指名する。承認を得ることはない。

(任期)

第13条

1 すべての役員の任期は2年とする。但し、再任は防げないものとし、会長・副会長は除く。
2 役員に欠員が生じ、補充が必要と認められる場合、会長がこれを指名する。

(顧問)

第14条

本協会は必要に応じて、顧問をおくことができる。

(役員の任務)

第15条

役員の任務は次のとおりとする。

1 会長は協会の代表者として運営を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長不在のときは、任務を代行する
3 渉外は、外部連盟及び外部団体との連絡調整にあたる。
4 事務局長は、協会事務全般を処理する。
5 管理部長は、 事務局長を補佐し、外部連盟及び外部団体との連絡調整にあたる。
6 会計は協会会計を担当する。
7 審判部長は、審判部を統括し、審判部の運営を行う。
8 審判副部長は、審判部長を補佐し、審判部の運営にあたる。
9 審判部長は、審判部を運営し、審判技術の向上及び指導にあたる。
10 企画部長は、試合等会場の確保及び管理を行い、大会予定の調整を行う。
11 広報部長は、各種大会の予定及び結果を掌握・管理し、協会の内外に対する広報及び各新聞社へ結果報告を行う。
12 管理部長は、協会所有の野球用具及び表彰関係用品その他機材等の管理を行い、参加賞等の受け渡し及び管理を行う。
13 育成部長は、加入団体を問わず、全体の野球技術の向上、指導、育成にあたる。
14 監査は、会計監査にあたる。
15 本協会は、加入団体を問わず、地域の野球技術の向上、指導、育成にあたる。

第6章 会      議

(会議)

第16条

1 会議は、次のとおりとする。

1 総会(年1回)
2 常任理事会(2ヶ月毎)
3 理事会
4 審判部会(必要に応じて)
5 その他会長が必要と認めた会議

2 総会は毎年1回開催し、次の事項を審議決定する最高の意思決定機関とする。

1 前年度の事業報告及び会計報告
2 今年度の事業計画及び予算計画
3 役員の選任に関すること
4 規約改正に関すること
5 その他必要な事項

3 本協会の目的遂行にあたり必要な場合は、常任理事会出席者の過半数以上の賛同を得て会長は臨時総会を招集することができる。
4 会議は、会長が召集しその議長を指名する。
5 常任理事会は、特に重要な事項について審議決定する機関である。
6 常任理事会は、次期役員を選出し、総会で承認を得る。
7 常任理事会、総会は構成員の過半数の出席により成立し、議事は出席者の80%以上をもって成立する。80%以下の場合は会長が決定する。
8 理事会は、大会運営等に関する事項について審議決定する機関である。
9 正副各長会議は、必要に応じ会長が召集する。
10 会議に出席できないものは、委任状をもって議決権を代行させることができる。

11 審判部においては、独自に招集を掛け審判部会を開くものとし、会長より召集が掛った場合には常任理事会への出席に参加するものとする。

第7章 会      計

(会計年度)

第17条

本協会の会計年度は1月1日に始まり、12月31日に終わるものとする。

(経費)

第18条

本協会の経費は、登録費、大会参加費、体育協会助成金、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。

(登録費等の返金)

第19条

納入された登録費等については、何が起ころうが原則として返金しない。

第8章 専門委員会

(専門委員会)

第20条

本協会の事業を遂行するため、必要に応じ専門委員会を設置することができる。

第9章 補      則

(規約改正)

第20条

本規約の改正は総会の議決を経なければならない。

(細則)

第22条

その他、本協会の目的達成に必要な細則は常任理事会で審議決定する。

第23条

第2条について、県外に居住するものの入会は予め協会に申し出て常任理事会の承認を得るものとする。

[附則]
  この規約は、平成16年3月1日から施行する。
[附則]
  この規約は、平成19年4月1日から一部改正し施行する。
[附則]
  この規約は、平成22年1月15日から一部改正し施行する。
[附則]
  この規約は、平成24年11月21日から一部改正し施行する。
 

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